シンガポールでイギリス人と国際結婚 ④
楽しい時間の後は、面倒な書類関係の手続きが待っています・・。
イギリスはシンガポールの法律が適応されるらしく、婚姻後に特別な手続きは要らないそうです。しかし日本人の場合はきちんと大使館に婚姻届を提出しなければ日本では結婚したと認められません。
結婚相手の国籍によって違うこともあるので、あくまでイギリス人と結婚した場合ですが、その手続きはこちら。
【大使館への持ち物】
・自分と結婚相手のパスポート
・戸籍謄本(日本から送ってもらいました)
・Certificate of Marriedge (シンガポールでイギリス人と国際結婚①を参照)
その他、婚姻届など必要書類は大使館でもらえます。結婚相手のサインなどは必要なく、パスポートだけでOK。本人の同行も不要です。自分のハンコもいりません。(意外に簡単で結構びっくり)
こちら大使館でもらえる婚姻届の記入例。
ちなみに申請費用はかかりませんでした。
大使館に着いたら受付番号をもらい、カウンターで必要書類一式をもらったら記入してまたカウンターに提出します。それで無事に日本でも婚姻成立です👰🤵
そして気になるのが結婚後の名字。
女性の場合、以下3つのパターンから選べます。
①自分の旧姓のまま - 今話題の夫婦別姓問題、相手が外国人だと別姓もOKです。
②外国人夫の名字
③自分の旧姓+外国人夫の名字
①と②は大使館で手続き可能ですが、③の場合は家庭裁判所で手続きすることになります。但し婚姻から6ヶ月以内に手続きが必要なので注意。
裁判所、と聞くとハードル高そうですが、調べてみると結構簡単。フォームに記入して800円分の印紙を貼り、各地方の裁判所へ申し立てるそうです。詳しくはこちら。
私の場合は、
・名字が結構珍しいので途絶えさせたらご先祖様に申し訳ない。
・今まで結構運良く生きてきたので名字を変えて運気が変わったら嫌。
・でも子供が生まれてから家族で自分だけ名字が違うのは嫌。
•多分ベルーガは海外で育つことになると思うので、日本人としてのアイデンティティを忘れてほしくない。
という理由から③にトライするつもりです。
もし名字変更が認められなかったとしても、パスポートには自分の名字のあとに( )で夫の名字を追加できるので、一応身分証明書上でXXさんの妻と認識されると言われました。
また家庭裁判所の手続きが無事済んだら報告します。